遺言・相続等法務
親族間における相続問題等に対し、事前・事後の適切な対応をするためには、法律知識と共に、税金についての専門的知識が必要とされる場合もあります。当事務所では、相続税に強い提携税理士と連携の上、専門性をもって対応します。
取扱
- 遺言書作成サポート
- 遺産分割サポート
- 遺留分減殺請求サポート
- 相続税に強い税理士紹介等
費用
遺言
内容 | 費用 |
---|---|
遺言書作成 | 10万円(消費税別)~ |
- 定型のものについては10万円(消費税別)で対応いたします。
- 定型外のものや対象財産が多額の場合には応相談となります。
- 公正証書遺言の場合には別途実費が発生します。
相続
顧問契約を締結させて頂いておりますお客様については割引対応をいたしております。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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320万円以下の場合 | 25万円+消費税 | 経済的利益の16%+消費税 |
320万円を超え3,000万円以下の場合 | (経済的利益の5%)+9万円)+消費税 | (経済的利益の10%)+20万円)+消費税 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | (経済的利益の3%)+69万円)+消費税 | (経済的利益の6%)+138万円)+消費税 |
3億円を超える場合 | (経済的利益の2%)+369万円)+消費税 | (経済的利益の4%)+738万円)+消費税 |
- 「経済的利益」の概念は、基本的に、旧弁護士会報酬規程に従います。例えば、着手金における「経済的利益」は請求する金額や請求された金額等を意味します。報酬金における「経済的利益」は判決や和解・合意などによって金員支払い等の経済的利益を受けることになった金額又は支払いを免れることになった金額を意味します(実際に回収できる金額とは異なる場合があります。)。「経済的利益」が算定不能な場合には、「800万円」を原則としつつ、事案の軽重によって増減します。ご不明な点がございましたら、当事務所弁護士にご確認ください。
- 実費は別途ご負担いただきます。