刑事事件
逮捕・勾留に関する弁護活動
(1) 逮捕から勾留請求まで
ご依頼者様が警察官に逮捕された場合、ご依頼者様は逮捕後48時間以内に検察官に身柄を送致され、送致された後24時間以内に、検察官によって、裁判所に対する勾留請求がなされるのか、身柄が解放されるのかが決定されます。 検察官による勾留請求がなされ、これを受けて裁判所による勾留決定がなされた場合、まず10日間(更に10日間の勾留延長がなされる場合が多いです。)警察署内の留置施設または拘置所に勾留され、捜査機関による取り調べを受けることとなります。 当事務所では、この勾留請求がなされるまでの最大72時間の弁護活動は、勾留決定後の長い身体拘束を阻止するために極めて重要と考えており、接見を利用した取り調べに対する法的アドバイスに始まり、ご家族や職場への連絡、身元引受人の確保、有利な証拠の確保、被害者との示談交渉、検察官への上申書の提出など、身柄解放に向けた迅速かつ最善の行動を行うことになります。
(2) 勾留請求後から勾留決定まで
これらの活動によっても検察官からの勾留請求がなされた場合には、事案に応じて、裁判所に対する上申書の作成・提出や勾留請求却下に有効な証拠の提出、裁判官との直接面談などを通じて、裁判官に対し勾留請求を却下するように働きかけを行うことを検討します。
(3) 勾留決定後
裁判官による勾留決定がなされた場合、身柄を拘束される理由や必要がない事案であれば、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行うこととなります。
不起訴処分に向けた弁護活動
(1) 勾留決定がなされた場合
勾留決定がなされた場合、検察官は、勾留期間満了までの捜査状況を踏まえて、起訴するのか不起訴処分とするのかを決定します。勾留期間中、弁護人は、ご依頼者様と接見を繰り返し、親身になって話を聴き、取り調べに対するアドバイスをすると共に、不起訴処分に向けて、無罪を示す証拠の収集、身元引受人の確保、被害者との示談交渉などの弁護活動を行います。
(2) 勾留請求が却下された場合
勾留決定がされず、身柄を解放された場合であっても、必ずしも捜査自体が終了するわけではありません。在宅事件としていずれ起訴される可能性があります。当事務所としては、捜査が継続している場合には、引き続き、ご依頼者様のために、不起訴処分に向けた弁護活動を行っていきます。
起訴後の弁護活動
(1) 身柄解放に向けての弁護活動
起訴されると、ご依頼者様は「被疑者」から「被告人」という立場に変わり、勾留された状況下での起訴の場合、そのまま被告人勾留に移行し、身体拘束が続くこととなります。
当事務所としては、ご依頼者様が起訴された後は保釈請求が可能となりますので、ご相談の上、保釈請求による身柄解放に向けた最大限の弁護活動を行います。
(2) 無罪判決または減刑ないしは執行猶予付き判決等に向けての弁護活動
このような身柄解放に向けた弁護活動と並行して、否認事件の場合は無罪判決獲得に向けて、被告人の供述を裏付ける有利な証拠の収集(証人の供述も含む)や、<検察官主張事実や提出証拠を弾劾するための証拠の収集等の最大限の弁護活動を行います。 他方、起訴事実を認めている事件の場合、社会内更生に必要な環境整備、身元引受人等を含む情状証人の確保、被害者との示談交渉など、減刑ないしは執行猶予付き判決に向けた最大限の弁護活動を行います。
当事務所のスタンス
当事務所には、裁判員裁判対象事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた弁護士が所属しており、接見の際には、ご依頼者様やご家族の不安を少しでも解消すべく、親身に話を聴き、適切なアドバイスを行い、最善の刑事弁護活動を行うことを心掛けております。
費用
内容 | 費用 |
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刑事弁護(着手金) | 20万円(消費税別)~ |
刑事弁護(報酬金) | 50万円(消費税別)~ |
- 事案の軽重、被害者の有無、接見場所、争いの有無などによって各費用も増額する場合がございます。